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道路運送車両法

道路運送車両法は日本の法律です。「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。」(同法1条)とされています。


この法律は、道路運送車両に関する「所有権の公証」(車両の所有者を明確にし、責任の所在を定めるために自動車検査証が発行されます)「安全性の確保及び公害の防止」「整備と整備事業」について規定した法律です。道路運送車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両のことをいいます。


近年では、「自動車のリサイクル促進」「リコール制度」「不正改造」などに関する法改正が行われています。


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